JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年06月06日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第12海幸丸漁船第十五日之丸衝突
発生場所 京都府舞鶴市野原港北西方沖  舞鶴市所在の小橋港沖第2防波堤灯台から真方位018°1,500m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、野原港北西方沖におけるたこかご漁の場所を変えて仕掛けを投入しようと思い、手動操舵により、約13ノットの速力で南東進を始めた。
 A船は、操縦室の天井が低く、座って操縦すれば、視界が狭くなるので、天井の一部を開放し、四面がガラス張りの見張り窓を設置しており、船長Aが、立って見張り窓の中に頭を入れて周囲の見張りを行いながら操船していたが、目的地までの前路に他船を認めなかった。
 船長Aは、見張り窓からの見張りをやめ、仕掛けを投入する場所を決めるため、操縦席に座って魚群探知機に表示される水深を確認しながら、また、時々、右舷側の窓から顔を出し、船首甲板で仕掛けの準備をしている甲板員Aと会話をしながら航行していたところ、平成25年6月6日11時05分ごろ、野原港北西方沖において、A船の船首とB船の左舷後部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、野原港北西方沖でたこかご漁の操業中、船長BがB船後部にある操縦スタンドで操縦を行い、B船を停止させ、甲板員Bが、船首甲板でウィンチを使用し、北東方向に張っていた網縄の南西端からボンデンの揚収を始めた。
 甲板員Bは、ボンデンの目印の旗竿がウィンチに挟まったので、揚収を中断して旗竿を外し、次のボンデンの揚収のためにウィンチを作動しようとして左舷側を向いたところ、左舷正横方の至近から接近しているA船を認めたが、何もできず、B船とA船とが衝突した。
 船長B及び甲板員Bは、B船が右方に傾斜して転覆した際、海に投げ出された。
 船長Aは、衝撃に気付いて周囲を見渡したところ、A船の後方に転覆しているB船を見付け、後進してB船に接舷して係留索を取り、うつ伏せで浮かんでいた船長Bを、転覆したB船に自力で乗船した甲板員Bと共にB船の船底の上に引き上げ、甲板員A及び甲板員Bが、自発呼吸をしていなかった船長Bに対し、心臓マッサージ及び人工呼吸を行った。
 船長Aは、しばらく心臓マッサージ及び人工呼吸を続けても、船長Bが自発呼吸を始めなかったので、船長BをA船に移乗させ、119番通報を行った後、A船を自力で航行させて小橋港に入港した。
 船長Bは、ドクターヘリで病院に搬送され、骨盤骨折、左大腿骨、左脛骨及び左腓骨骨折による失血死と検案された。
 B船は、僚船により、転覆した状態で小橋港にえい航された。
原因  本事故は、野原港北西方沖において、A船が南東進中、B船がたこかご漁の操業中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第十五日之丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。