JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年02月24日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー博洋丸液体化学薬品ばら積船兼油タンカー法竜丸衝突
発生場所 和歌山県和歌山下津港の下津航路北方沖  和歌山県海南市所在のツブネ鼻灯台から真方位158°790m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、和歌山下津港下津区所在の企業の専用桟橋で揚げ荷後、和歌山下津港の下津航路北方に投錨した。
 船長Aは、A船の運航管理会社の停泊当直手順において、風速15m/sが予測される場合には、航海士による守錨当直を行うように定められていることを知っており、次第に風が強くなる予報を入手していたが、投錨した際には風が弱く、風が強くなるのは明朝からと予想し、守錨当直を行わなかった。
 A船は、船長Aが守錨当直を指示しないときでも、各航海士が航海当直に準じた時間帯で任意に、また、船長Aが適宜にそれぞれ昇橋して状況を確認することとしており、二等航海士及び船長Aが、本事故発生の約1時間30分前及び約1時間前に昇橋して状況を確認した際、それぞれB船の停泊灯を視認したが、B船までの距離が目測で約200mであるので、危険はないと思い、再び休息をとっていたところ、平成25年2月24日05時33分ごろA船の左舷船首とB船の右舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、下津航路北方に投錨し、船長Bは、錨鎖を約4節まで伸出させる予定であったものの、B船の東南東方で錨泊中のA船に接近することを考え、錨鎖を約3.5節まで伸出させた。
 船長Bは、投錨した際には風が強くなく、携帯電話で入手した気象情報を見たところ、待機時間の間に風が急変することはないものと思い、また、船長B及び乗組員が連続作業となっていたので、休息しようと思って守錨当直を行わず、自室で睡眠をとっていたところ、B船が走錨してA船に接近し、B船とA船とが衝突した。
 船長Aは、衝突の衝撃に気付いて昇橋し、状況を確認した後、A船の船舶所有者及び海上保安庁に連絡を行い、A船は、抜錨して自力で航行し、海上保安庁に指示された岸壁に着岸した。
 船長Bは、衝突の衝撃に気付いて昇橋し、状況を確認した後、抜錨してA船から離れ、B船の船舶所有者及び海上保安庁に連絡を行い、自力で航行して和歌山下津港港外に投錨した。
原因  本事故は、夜間、A船及びB船が和歌山下津港の下津航路北方沖で錨泊中、B船が、走錨したため、風下のA船に向かって圧流され、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。