
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第五十五北上丸被押台船北上七号衝突 |
| 発生場所 | 福島県相馬市に所在の鵜ノ尾埼灯台から真方位022°10.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、無人で空倉のB船の船尾中央とA船船首とを直径65mmの合成繊維製クロスロープで、A船船首左右ボラードとB船船尾左右ボラードとを直径24mmの麻芯ワイヤロープでそれぞれ接続して押船列を構成し、港湾工事の目的で、宮城県石巻港を発し、福島県小名浜港向けて航行中、04時ごろから北西風が強吹して海上時化模様となり、船首を風波に向けて支えていたところ、平成20年9月27日05時30分ごろ、ワイヤロープが破断してA、B両船が錐揉み状態となり、A船右舷船首とB船船尾中央部とが衝突した。 当時、天候は曇で、風力4の北西風が吹いていた。 その後、A、B両船は分離した状態で、船舶所有者が手配した引船及び僚船により石巻港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して、夜間、小名浜港に向けて仙台湾を南下中、気象変化の判断を適切に行わなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。