JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年12月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船よしだ丸漁船夕なぎ丸衝突
発生場所 京都府京丹後市浜詰漁港北方沖(タカグリ)  京丹後市所在の浜詰港夕日第3防波堤灯台から真方位357°2.7海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、浜詰漁港北方沖のタカグリと称する瀬の周辺において、はまちを対象として漁を行っていたが、漁獲が芳しくないので、船長Aが、別のポイントでもう1回操業すれば、帰るつもりであり、疑似針20個を取り付けた長さ約10mまで投入した釣り糸を手に持ち、操舵用リモコンを操作しながら、船尾甲板中央部に船首方を向いて立ち、約5分間移動しようと思い、機関を微速力前進とし、約3ノットの対地速力で自動操舵によって西進を始めた。
 A船は、約2分間航行した後、平成25年12月26日10時40分ごろ、浜詰港夕日第3防波堤灯台から真方位357°2.7M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、ドーンという音と共に流木に当たったような衝撃を感じ、左舷側を流れていく人が見えたので、すぐに機関を止め、付近のプレジャーボートの支援を受けて船長Bを救助し、プレジャーボートの船長に船長Bを急いで移送してくれるように依頼した後、自力で京丹後市久美浜港に帰った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、タカグリにおいて、船首を北西に向けて主機を停止し、右舷船尾部の物入れの上に左舷側を向いて腰を掛け、長さ約50mの釣り糸1本を左舷側の舷側から出して漂泊しながら漁を行っていた。
 船長Bは、ふと右後方を振り返ったところ、A船がすぐ間近に迫っていることに気付き、海に飛び込むと同時にB船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、海に飛び込む際、臀部が舷縁に当たり、打撲を負った。
 船長Bは、A船の乾舷が高いので、A船に引き上げてもらうことができず、来援したプレジャーボートに引き上げられ、浜詰漁港に移送された。また、B船は、別のプレジャーボートにえい航されて浜詰漁港に帰った。
原因  本事故は、浜詰漁港北方沖のタカグリ付近において、A船が西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、前方に航行の支障となる船はいないものと思い、死角が生じた状態で航行しており、また、船長Bが獲物を釣り上げることに意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(夕なぎ丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。