
| 報告書番号 | keibi2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボートセーリングスポットワニ AS21 16号艇被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南部(滋賀県大津市和邇南浜北東方沖) 大津市所在の今宿四等三角点から真方位018°770m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、救命胴衣を着用した3人が搭乗したバナナボート(定員3人、以下「本件浮体」という。)をえい航して和邇南浜北東方沖を遊走中、本件浮体が波を受けて跳ね、平成25年8月25日10時40分ごろ、搭乗者3人が落水した際、最後部に座っていた搭乗者Aの顔面と中央部に座っていた搭乗者Bの背中とが当たった。 マリンレジャー施設の従業員は、船長から負傷者が発生した旨の電話連絡を受け、救急車の手配を要請されて119番通報を行った。 搭乗者Aは、来援した救急車で病院へ搬送され、鼻骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、和邇南浜北東方沖において、搭乗者3人が乗った本件浮体をえい航して遊走中、本件浮体が波を受け、搭乗者3人が落水した際、搭乗者Aの顔面と搭乗者Bの背中とが当たったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。