
| 報告書番号 | keibi2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | モーターボートチェイスⅡ衝突(係船ブイ) |
| 発生場所 | 京都府舞鶴市舞鶴港の第3区 舞鶴港ミヨ埼灯台から真方位213°852m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者Bを乗せ、舞鶴港第3区の係留地に向けて約30km/hの対地速力で東進した。 船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で操縦を行い、横に座っている同乗者Aの方を向き、話をしながら、手動操舵で航行中、平成25年8月15日18時10分ごろ、突然、衝撃を感じ、舞鶴港ミヨ埼灯台から真方位213°852m付近の係船ブイに衝突したことを知った。 同乗者Bは、後部座席に座っていたところ、衝突の衝撃により、前方に転倒し、顔面を強打した。 船長は、119番通報を行い、救急車を最寄りの岸壁に要請した。 同乗者Bは、救急車で病院に搬送され、顔面裂創及び打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、舞鶴港第3区を東進中、船長が横に座っている同乗者Aの方を向いて話をしながら、航行していたため、船首方の係船ブイに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。