JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2013年08月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイTAKEWAⅡ遊泳者負傷
発生場所 兵庫県洲本市安乎町平安浦の浜辺  洲本市所在の平安浦四等三角点から真方位063°240m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、洲本市のマリンスポーツ施設(以下「本件施設」という。)の北東方沖から南西進して海上に設けられた係留場所(以下「本件係留場所」という。)へ向かった。
 船長は、遊泳者等が本件係留場所付近に多数おり、近づくことができなかったので、本件係留場所の北側でエンジンを停止し、本船を押して本件係留場所へ向かおうと思い、本件係留場所の北側に向けて変針を行い、浜辺へ向けて西進した。
 船長は、浜辺近くでエンジンを停止し、惰力で浜辺に向かって進んでいたところ、浜辺に近づき過ぎたと感じ、また、船首方に多数の遊泳者や浮体遊具を認め、操縦ハンドルを左に操作した。
 船長は、遊泳者A(小児)が泣き出したことに気付いて本船を降り、遊泳者Aの保護者から本船が遊泳者Aに接触したことを知らされた。
 船長は、そばにいた本件施設のスタッフに救急車の手配を依頼し、同スタッフが、平成25年8月12日14時40分ごろ119番通報を行った。
 なお、船長は、遊泳者Aに接触してから約10分後に救急車の手配を依頼したと思った。
 船長は、遊泳者Bから本船と接触した旨の申出を受け、到着した救急車に遊泳者A及びその保護者並びに遊泳者Bと共に乗り、兵庫県淡路市内の病院まで同乗した。
 船長は、病院に到着後、遊泳者Bと一緒に本件施設を訪れていた遊泳者Cから、本船と接触した旨の申出があり、それぞれが診察を受け、遊泳者Aが腰部打撲、遊泳者Bが両膝打撲及び遊泳者Cが右大腿部内側打撲と診断された。
原因  本事故は、本船が、洲本市の本件施設に設けられた本件係留場所へ向けて南西進中、船長が、遊泳者等を本件係留場所付近に認め、本船を押して本件係留場所へ向かおうと思い、本件係留場所の北側へ向けて変針し、エンジンを停止して惰力で浜辺に向けて西進していたが、浜辺に近づき過ぎたため、船首方に遊泳者や浮体遊具を認め、接触を避けようとして操縦ハンドルを左に操作したものの、遊泳者3人と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。