JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年07月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 水上オートバイラムちゃん乗揚(離岸堤)
発生場所 兵庫県明石市藤江海岸南西方沖  明石市所在の林崎港5号防波堤灯台から真方位314°1.1海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、操縦者を後部座席に同乗させ、遊走を始め、約10分間遊走した後、浜辺に戻り、同乗者1人を最後部に乗せ、遊走を始めたものの、バランスを崩して転覆した。
 船長は、態勢を立て直し、同乗者を前部座席に、操縦者を後部座席にそれぞれ腰を掛けさせ、自らが最後部に腰を掛けてハンドレールを持ち、操縦者に操縦を行わせて遊走を再開した。
 操縦者は、平成25年7月27日16時56分ごろ、発進した後、スロットルレバーを約8割まで握り、約30km/hの速力(対地速力、以下同じ。)で左旋回、右旋回等を行いながら、藤江海岸南方沖の離岸堤(以下「第1離岸堤」という。)の北側を北西進した。
 操縦者は、第1離岸堤と第1離岸堤北西隣の離岸堤(以下「第2離岸堤」という。)との間にある幅約30mの水路(以下「本件水路」という。)を南西方に通過して浜辺に戻ろうとし、ハンドルを左に切ったが、曲がりきれず、第2離岸堤が目前に迫ったので、通過できないと思い、スロットルレバーから手を離し、機関を中立として北西進中、本船は、16時58分ごろ約10km/hの速力で第2離岸堤南東端に乗り揚げた。
 船長は、同行者がいる右舷船尾方の浜辺を見ていたところ、顔を前方に向き直した際、第2離岸堤が目前に迫っていることに気付き、右手をハンドルに伸ばそうとしたが、どうすることもできず、乗揚と同時に左舷船首方に投げ出された。
 操縦者は、同乗者と共に船首方に投げ出されたが、泳いで陸岸に戻り、同行者に事故の発生を知らせて助けを求めた。
 船長は、操縦者及び同乗者を自家用車に乗せて病院に向かい、船長が左膝打撲等、操縦者が頭部打撲等及び同乗者が頸椎捻挫等と診断され、手当てを受けた。
原因  本事故は、本船が、藤江海岸南西方沖を北西進中、操縦者が、本件水路を通過しようとした際、ハンドルを左に切ったが、曲がりきれなかったため、第2離岸堤に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(船長、操縦者及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。