JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2013年05月02日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートFRATELLO遊漁船海凰丸衝突
発生場所 和歌山県田辺市田辺漁港  田辺市所在の田辺港江川東防波堤灯台から真方位330°90m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、田辺漁港北部の係留岸壁を離岸し、船長Aが、手動操舵によって操船を行い、港口に向けて南南西進していたところ、岸壁先端付近の左舷方至近にB船を認めて右転したが、平成25年5月2日05時10分ごろ、田辺漁港において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、田辺漁港東部の係留地を出発し、船長Bが、操舵室に立ち、手動操舵を行って西南西進中、田辺漁港を南南西進中のA船を認めた。
 船長Bは、A船が港口に向けるために右転するものと思い、B船の速力を落として針路を保持して航行中、操舵室後方の釣り客に質問され、操舵室から釣り客の方へ向かった。
 船長Bは、他の釣り客の危ないという声を聞き、船首方を見てA船を至近に認め、操舵室に戻って機関を全速力後進にしたが、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、携帯電話で家族に118番通報を依頼し、両船共に自力航行して近くの岸壁に着岸した。
原因  本事故は、田辺漁港において、A船が港口に向けて南南西進中、B船が西南西進中、船長Aが港口に注意を向け、また、船長Bが操舵室を離れていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。