JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年11月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船松翔丸バージ松翔乗揚
発生場所 徳島県阿南市橘港東方沖の浅所  阿南市所在の刈又埼灯台から真方位320°1.35海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、B船の船尾に船首部を結合して全長約100mの押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aが単独で船橋当直に就き、高知県室戸市室戸岬北東方沖を約8ノットの対地速力で自動操舵により、北東進していた。
 船長Aは、平成25年11月25日08時30分ごろ波高が3mを超えるようになったので、予定していた航行を諦め、10時30分ごろ橘港内の錨地に避泊することにし、昇橋した航海士Aを操舵に当たらせ、12時00分ごろ徳島県阿南市伊島の東方沖を北進した。
 船長Aは、1号レーダー後方の椅子に腰を掛け、3MレンジとしたGPSプロッターに表示された20m等深線を見ながら、徳島県阿南市飛島と同市裸島との間の水路(以下「本件水路」という。)に向けて左に変針し、右舷船首方の浅瀬に砕ける白波に注意しながら、GPSプロッターを1.5Mレンジに切り換え、間もなく減速するつもりで西進中、12時30分ごろ飛島西方沖の浅所に乗り揚げた。
 船長Aは、衝撃を感じ、A船押船列が停止したことから、乗り揚げたことを知り、約30分間、機関を後進として離礁しようとしたものの、離礁できなかったので、船舶所有会社及び海上保安部に通報した。
 A船押船列は、26日にタグボートの支援によって満潮時に離礁を試みても、離礁できなかったので、26日夕刻に接舷した瀬取り船に貨物の一部を積み換えたところ、26日夜に船体が浮上して離礁し、橘浦に錨泊した。
 B船は、応急処置を行った後、広島県呉市の造船所において、仮の修理を行った。
原因  本事故は、A船押船列が、橘港内の錨地に避泊しようとして飛島北西方沖を西進中、船長Aが、橘港への入港針路法を調査していなかったため、1.5MレンジとしたGPSプロッターに表示された20m等深線を見ながら航行すれば、予定の錨地まで安全に接近できるものと思い、本件水路を航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。