JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年09月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船八幡丸乗組員負傷
発生場所 石川県金沢港西方沖  石川県白山市所在の美川灯台から真方位319°9.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか1人が乗り組み、金沢港西方において、約2ノットの速力で南西進して底びき網漁の操業中、甲板員Aが、操舵室左舷前部外板に取り付けられたキャプスタンにロープを巻き付け、キャプスタンを始動させた後、右舷側に移動して次の作業の準備を行っていたところ、ロープが巻き上がっていないことに気付いた。
 甲板員Aは、作業を中断して左舷側の状況を確認し、キャプスタンにロープが重なって絡んでいることを見付け、絡みを解こうと思い、単独でキャプスタンを逆転させてロープをほどいていたところ、平成25年9月5日07時15分ごろ、金沢港西方沖において、着用していた雨具の右袖がロープの間に挟まれ、体ごとキャプスタンに巻き込まれた。
 船長は、操舵室の右舷側の窓から甲板員Bの作業を見ていたところ、左舷側から大きな音が聞こえたので、左舷側の窓に移動し、キャプスタンに巻き込まれている甲板員Aを見付け、操舵室を出て甲板員Aのもとに向かい、同じく大きな音に気付いて駆け寄った甲板員Bがキャプスタンを停止させた。
 船長は、意識のなくなっていた甲板員Aに巻き付いていたロープをほどき、金沢港に帰りながら、携帯電話で所属の漁業協同組合に状況を伝え、入港後、甲板員Aは、金沢港で待機していた救急車により、病院に搬送され、右上腕骨骨折、腓骨骨折及び肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、金沢港西方で底びき網漁の操業中、甲板員Aが、キャプスタンにロープが重なって絡んでいるのを見付け、絡みを解こうと思い、単独でキャプスタンを逆転させてロープをほどいていたところ、着用していた雨具の右袖がロープの間に挟まれたため、体ごとキャプスタンに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。