
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船八幡丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 石川県金沢港西方沖 石川県白山市所在の美川灯台から真方位319°9.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか1人が乗り組み、金沢港西方において、約2ノットの速力で南西進して底びき網漁の操業中、甲板員Aが、操舵室左舷前部外板に取り付けられたキャプスタンにロープを巻き付け、キャプスタンを始動させた後、右舷側に移動して次の作業の準備を行っていたところ、ロープが巻き上がっていないことに気付いた。 甲板員Aは、作業を中断して左舷側の状況を確認し、キャプスタンにロープが重なって絡んでいることを見付け、絡みを解こうと思い、単独でキャプスタンを逆転させてロープをほどいていたところ、平成25年9月5日07時15分ごろ、金沢港西方沖において、着用していた雨具の右袖がロープの間に挟まれ、体ごとキャプスタンに巻き込まれた。 船長は、操舵室の右舷側の窓から甲板員Bの作業を見ていたところ、左舷側から大きな音が聞こえたので、左舷側の窓に移動し、キャプスタンに巻き込まれている甲板員Aを見付け、操舵室を出て甲板員Aのもとに向かい、同じく大きな音に気付いて駆け寄った甲板員Bがキャプスタンを停止させた。 船長は、意識のなくなっていた甲板員Aに巻き付いていたロープをほどき、金沢港に帰りながら、携帯電話で所属の漁業協同組合に状況を伝え、入港後、甲板員Aは、金沢港で待機していた救急車により、病院に搬送され、右上腕骨骨折、腓骨骨折及び肋骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金沢港西方で底びき網漁の操業中、甲板員Aが、キャプスタンにロープが重なって絡んでいるのを見付け、絡みを解こうと思い、単独でキャプスタンを逆転させてロープをほどいていたところ、着用していた雨具の右袖がロープの間に挟まれたため、体ごとキャプスタンに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。