JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年09月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第六十一龍丸乗揚
発生場所 福島県いわき市久之浜港第1岸壁 (久之浜港沖西防波堤灯台から真方位273°0.14海里)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  本船は、砂利1,500tを積載し、船首3.8m、船尾4.8mの喫水をもって、福島県いわき市久之浜港第1岸壁を離岸操船中、平成20年9月26日14時00分ごろ、船尾船底に衝撃を感じた。その後、上架したところ、4翼一体型プロペラ全翼に曲損を発見した。
 当時、天候は曇で、風速4.2m/sの北北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、潮位が14時00分に1.23m、15時00分に1.26mであった。
 また、同港第1岸壁付近の水深は、海上保安庁刊行の海図W1415によれば、最浅部で2.2m、最深部で4.2mであった。
原因  本事故は、本船が、水深の調査を十分に行わなかったため、船底が海底に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。