
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートKanaloaモーターボート第二大雄丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市岩屋港東方沖 岩屋港北防波堤東灯台から真方位110°3,350m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、平成25年8月11日08時25分ごろ岩屋港東方沖の釣り場(口ノ瀬)に到着し、船首を北に向け、流し釣りを行っていたところ、釣りのポイントを過ぎたので、潮上りを行うこととした。 船長Aは、操舵室後方の左舷側の操縦場所(以下「後部操縦場所」という。)で立って操船に当たり、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で回頭しながら、船首の左右前方に大小の漁船群を認めたが、同漁船群の間には他船を見掛けなかったので、船首方には他船はいないものと思い、約10knの速力まで増速しながら南進した。 船長Aは、操舵室で船首方の見通しが遮られて死角(視界が制限される状態)が生じていたので、後部操縦場所から左舷側に顔を出したり、操舵室のガラス越しに右舷側を見たりして気にしていたものの、船首方のB船に気付かなかった。 船長Aは、南進を開始して2~3分後の10時20分ごろ、岩屋港北防波堤東灯台から真方位110°3,350m付近において、船首部から同乗者Aの船がいる旨の叫び声が聞こえたので、機関を中立、後進にしたところ、衝撃を感じるとともに、同乗者Aが船外に落ちるところが見え、B船と衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、口ノ瀬において、流し釣りを行っており、船長Bが、6回目の潮上りを行い、ポイントに到着したので、船首を南方に向けて漂泊し、機関を中立にして操舵室後方右舷側で釣りの準備中、船尾方に2隻の船を認めた。 船長Bは、1隻の船がB船を通過し、その後、A船を約40mに視認したが、A船も漂泊中のB船を避けてくれると思い、釣りの準備を行っていたところ、A船が約15mに接近しても針路を変えないので、A船に向いて立ち上がり、手を振って合図したものの、A船が更に接近してきたため、後部デッキにしゃがみ込んだところ、A船の船首部がB船の船尾部に衝突し、A船がB船に乗り上がって停止した。 船長Aは、海に投げ出された同乗者Aを救助した後、B船をえい航して兵庫県神戸市垂水区のマリーナに向かった。 同乗者Aは、待機していた救急車で病院に搬送され、右足粉砕骨折と診断された。 船長Bは、後日、病院に行き、右前腕及び臀部打撲傷と診断を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、岩屋港東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首部の同乗者Aが船首方や右舷方を見てくれていると思い、後部操縦場所から左舷側に顔を出したり、操舵室のガラス越しに右舷側を見たりしていたものの、船首方のB船に気付かず、また、船長Bが、接近する他船は漂泊中のB船を避けてくれるものと思い、漂泊して釣りの準備をしていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(Kanaloa同乗者及び第二大雄丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。