JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年07月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八福佳丸漁船緑丸衝突
発生場所 和歌山県太地町梶取埼南西方沖  梶取埼灯台から真方位211°3.6海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、船長Aが単独で当直に就き、約6ノットの対地速力により、コースアップで6Mレンジとしたレーダーを作動させ、北東進する数隻の反航船を避けるため、梶取埼南西方沖を陸岸寄りに自動操舵で南西進していた。
 船長Aは、和歌山県串本町潮岬沖に向けて左に変針した後、機関の点検を行うため、約5~6分間の予定で操舵室後方の出入口から機関室に向かった。
 船長Aは、機関室で点検を終えて操舵室に戻り、航行を続けていたところ、海上保安部の巡視艇から停船を命じられ、B船と衝突したことを知った。
 船長Aは、巡視艇の指示に従い、串本港に入港した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、和歌山県那智勝浦町浦神漁港南方沖の漁場に着き、シーアンカーを投入して機関を停止し、船首を南西方に向けて漂泊を始めた。
 船長Bは、操舵室後方の両舷に釣りざおを1本ずつ出し、両舷に渡した板に船尾方に向いて腰を掛け、操業を始めた。
 船長Bは、A船が梶取埼の方向から串本港の方向に向けて南西進することを認め、操業を行っていたところ、A船までの距離が約500mとなった頃、A船が右舷側の約30mを通過するように見えたので、漂泊を続けていた。
 船長Bは、A船までの距離が約50mとなった頃、A船が突然に左へ変針してB船に向かって来ることを認めて立ち上がり、大声でA船に呼び掛けたが、衝突は避けられないと思い、すぐに船首部に逃れ、ハンドレールをつかむと同時に平成25年7月18日11時32分ごろ、梶取埼灯台から真方位211°3.6M付近において、A船の船首部とB船の左舷後部とが衝突した。
 B船は、衝突時の衝撃で一瞬のうちに転覆し、船長Bが、反転した船体の下に閉じ込められたものの、すぐに海面に浮き出てA船の船名を確認した後、船底にはい上がり、11時37分ごろ携帯電話により、家族に海上保安部及び所属する漁業協同組合への通報を依頼し、約30分後、駆けつけた僚船に救助されて浦神漁港に移送された。
原因  本事故は、梶取埼南西方沖において、A船が南西進中、B船が漂泊して漁労に従事中、船長Aが、潮岬沖に向けて左に変針する際、B船に気付かなかったため、左に変針してB船に向けて航行することとなり、機関室で主機等の点検を行おうとしていたところ、A船とB船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。