
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月07日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイピチピチハンター号衝突(堰) |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市所在の紀の川大堰 和歌山市所在の雑賀埼灯台から真方位035°4.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、同乗者を乗せ、紀の川大堰から約1.8km上流になる紀の川の川岸を出発し、紀の川大堰の手前までを往復するつもりで航行していた。 紀の川大堰は、約370mの川幅の間に8本の堰柱を建て、その堰柱の間には、制水ゲート、予備ゲート、流量調節ゲート等が設けられ、上流側の水位が、常に東京湾平均海面(TP)から約3.6mの高さに、また、ゲートの天端高が、TPから約4.1mの高さになるようにそれぞれ調整されていたので、ゲートの天端は上流側の水面から約0.5mの高さにあった。 操縦者は、特殊小型船舶操縦士の免許を有していなかったものの、約半年前から船舶所有者が操縦する水上オートバイに同乗して操縦を覚え、単独での乗船経験もあったので、操縦に不安はなく、本事故当時も単独で乗船して航行するつもりであったが、発進前に船舶所有者から、本事故当日に初めて知り合った同乗者を乗船させるように求められ、同乗者も乗船に同意したので、同乗者を乗船させた。 操縦者は、約23ノットの速力で航行し、紀の川大堰に近づいたものの、目前の紀の川大堰は道路橋であり、紀の川大堰は道路橋の先にあるものと思い、堰柱の間を航行しようとしたところ、平成25年4月7日14時00分ごろ、本船が、紀の川大堰の制水ゲートに衝突した。 操縦者及び同乗者は、衝突の衝撃により、紀の川大堰の下流側に投げ出され、目撃者から救助の要請を受けた紀の川大堰管理所にある展示館の職員が119番通報を行い、連絡を受けて来援したレスキュー隊によって救助され、同乗者は、心肺停止の状態で操縦者と共に病院へ搬送され、病院で蘇生した。 同乗者は、心停止後症候群及び左モンテジア骨折と診断されて14日間入院し、操縦者は、偶発性低体温症と診断されたが、入院はしなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、紀の川を紀の川大堰に向けて航行中、操縦者が、目前の紀の川大堰は道路橋であり、紀の川大堰は道路橋の先にあるものと思い、堰柱の間を航行しようとしたため、紀の川大堰の制水ゲートに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(操縦者及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。