JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年01月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第八日祥丸衝突(灯標)
発生場所 京浜港東京区の東京西航路(東京西航路第6号灯標)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、マスト灯2個、両舷灯及び船尾灯を表示し、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、中ノ瀬航路を出て、京浜港東京区の東京西航路に向ける針路に変え、対地速力約10~11ノットで航行した。
 単独で船橋当直中の船長は、東京西航路第6号灯標(以下「東京西航路」を冠する灯標については、これを省略する。)及びその後方の第8号灯標を右舷船首方に認め、第6号灯標の左方を通過する針路に設定して自動操舵に切り換え、北西進した。
 船長は、周囲に船舶がいないことを確認した後、位置通報(BN)ライン付近を通過したので、操舵室左舷後部に備え付けられたVHF無線電話で船尾方を向いてとうきょうポートラジオに本船の位置や到着予定時刻などの通報を始めており、本船が、南西の風を受けながら北西進していた。
 船長は、とうきょうポートラジオから入港船などの情報を受けて通話を終え、船首方を振り返ったとき、正船首方に第6号灯標の灯光を視認して急いで手動操舵に切り換え、左舵一杯を取ったが、平成26年1月25日23時45分ごろ本船右舷側ボートデッキのハンドレールが第6号灯標に衝突した。
 船長は、海上保安庁に通報した後、本船を京浜港東京第2区の芝浦専用物揚場バースに着けた。
原因  本事故は、夜間、本船が、強風波浪注意報が発表されている状況下、京浜港の東京西航路を北西進中、船長が、周囲に船舶がいないことを確認した後、操舵室後部に備え付けられたVHF無線電話で船尾方を向いて通話を行っていたため、通話を終えたとき、船首方の第6号灯標に接近していることに気付き、左舵を一杯に取ったが、第6号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。