JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年12月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船盛輝21乗揚
発生場所 愛知県南知多町野島南東方の浅所  南知多町所在の尾張野島灯台から真方位118°210m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、愛知県名古屋港を船首約1.5m、船尾約3.6mの喫水で出港し、船長が、船橋で単独の当直を行い、愛知県三河港の田原地区へ向けて野島南方沖を針路約090°(真方位、以下同じ。)、対地速力約12ノットで自動操舵により、航行していた。
 船長は、平成25年12月26日20時15分ごろ手動操舵に切り換え、針路059°に変針するために左舵約14°を取り、本船が左回頭を始め、コンパスの示度が約070°になったとき、定針のために当て舵を取ったものの、舵角指示器の表示が左舵の状態を示して動かなくなり、本船は左回頭を続けた。
 船長は、操舵ハンドルを左右へ最大舵角まで動かしてみたが、舵が動く様子がなく、Non Follow Up Controller(レバーを倒して舵角を指令する遠隔操舵方式)を用いたが、舵が動かなかったので、機関を減速し、クラッチを中立にしたものの、20時18分ごろ本船が野島南東方の浅所に乗り揚げた。
 船長は、船体各部の状況を確認していたところ、伊勢湾海上交通センターから連絡を受けたので、乗揚の事実を報告し、本船は、来援したタグボートによって27日02時28分ごろに離礁し、三河港豊橋地区神野東ふ頭へえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、野島南方沖を東進中、船長が、変針時に左舵を取り、定針しようとして当て舵を取ったものの、操舵機のパワーユニットのモータと油圧ポンプを接続するチェーンカップリングのギヤが摩耗し、油圧ポンプが作動しなくなったため、操舵不能となって野島南東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。