
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第五丸江丸手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市横須賀港 横須賀市所在の観音埼灯台から真方位189°1,860m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、横須賀港を218°の針路、約15.0ノットの対地速力で航行中、船長Aが、操舵室左舷側に立って手動操舵を行っていた。 船長Aは、レーダー画面で正船首僅か右舷方約0.5海里付近に1隻の映像を認め、正船首から右舷側に死角(視界が制限される状態)が生じていたので、操舵室の右舷側入口から顔を出して1隻の手漕ぎボート(以下「C船」という。)を視認したが、C船以外に他船はいないものと思い、操舵室左舷側の天井開口部から顔を出すなどして船首方の死角を補う見張りを行わず、針路及び速力を保持して航行中、平成25年9月3日12時07分ごろA船の左舷船首とB船の右舷中央部とが衝突した。 C船は、横須賀港において、B船の西方約50mに錨泊しており、C船で釣りをしていた乗船者は、操縦者Bが、B船に1人で乗り、B船を漕いで西進中、漕ぐことを中止し、右舷方から接近するA船の様子を見ていた際、A船とB船が衝突したことを目撃した。 船長Aは、衝突音を聞いて異常を感じ、減速して引き返し、無人のB船を発見して衝突したことを知り、落水した者がいないか周囲を捜索したところ、海面でうつ伏せになり、両手で海面をたたいている操縦者Bを発見して近づき、B船の船尾方を航行していた僚船船長を無線で呼んで協力を求め、僚船船長の助けを借りて操縦者BをA船に引き揚げ、急いで横須賀市鴨居漁港に入港し、僚船船長が電話で手配した救急車に引き継いだ。 B船は、通り掛かったモーターボートによって鴨居漁港にえい航された。 操縦者Bは、搬送された病院で死亡が確認され、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、横須賀港において、A船が南西進中、B船が西進中、船長Aが、C船以外に他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを行っておらず、また、操縦者Bが、漕ぐことを中止し、右舷方から接近するA船の様子を見ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。