JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年06月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー(船名なし)操縦者死亡
発生場所 群馬県神流町所在の高橋上流の神流川  神流町所在の四等三角点山ノ神から真方位155.5°160m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り、神流川において、高橋の上流から川を下る際、カヌー仲間6人(以下「グループ」という。)のリーダーが、先に川を下り、OKサインを示したことを確認して出発した。
 操縦者は、事前に決められた川の左岸側を通るコース(以下「予定コース」という。)と異なる右岸側のコースに向かい、リーダーが左岸側に向かうようにサインを出したものの、航行を続け、段差がある場所で降下し、平成25年6月16日12時07分ごろ、深さ約2mの石で囲まれた窪み(以下「窪み」という。)に入り、本船と共に浮上できなくなった。
 グループは、本船が見えなくなった直後に大きな音を聞いたことから、本船が向かった辺りに急行し、3人で本船が水没したと思われる窪みに近づき、ロープを使って操縦者の救助を試みたものの、操縦者に届かず、ロープを何度も操縦者に送ろうとしたが、ロープの浮力及び強い水流で届けることができなかった。
 グループは、電話で消防署のレスキュー隊の出動を要請した。
 操縦者は、消防署のレスキュー隊が付近の道路に到着した直後、窪みから浮上し、レスキュー隊に救助されたが、意識不明の状態であった。
 操縦者は、レスキュー隊による心肺蘇生措置を受けながら、救急車及びドクターヘリで病院に搬送されたが、17日死亡が確認され、溺水による低酸素脳症と検案された。
 本船は、後日、下流の川岸に漂着しているところを発見された。
原因  本事故は、本船が、神流川において、高橋の上流から川を下る際、操縦者が、予定コースと異なるコースを航行したため、段差がある場所で降下して窪みに入り、浮上することができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。