
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | カヌー(船名なし)操縦者死亡 |
| 発生場所 | 群馬県神流町所在の高橋上流の神流川 神流町所在の四等三角点山ノ神から真方位155.5°160m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り、神流川において、高橋の上流から川を下る際、カヌー仲間6人(以下「グループ」という。)のリーダーが、先に川を下り、OKサインを示したことを確認して出発した。 操縦者は、事前に決められた川の左岸側を通るコース(以下「予定コース」という。)と異なる右岸側のコースに向かい、リーダーが左岸側に向かうようにサインを出したものの、航行を続け、段差がある場所で降下し、平成25年6月16日12時07分ごろ、深さ約2mの石で囲まれた窪み(以下「窪み」という。)に入り、本船と共に浮上できなくなった。 グループは、本船が見えなくなった直後に大きな音を聞いたことから、本船が向かった辺りに急行し、3人で本船が水没したと思われる窪みに近づき、ロープを使って操縦者の救助を試みたものの、操縦者に届かず、ロープを何度も操縦者に送ろうとしたが、ロープの浮力及び強い水流で届けることができなかった。 グループは、電話で消防署のレスキュー隊の出動を要請した。 操縦者は、消防署のレスキュー隊が付近の道路に到着した直後、窪みから浮上し、レスキュー隊に救助されたが、意識不明の状態であった。 操縦者は、レスキュー隊による心肺蘇生措置を受けながら、救急車及びドクターヘリで病院に搬送されたが、17日死亡が確認され、溺水による低酸素脳症と検案された。 本船は、後日、下流の川岸に漂着しているところを発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神流川において、高橋の上流から川を下る際、操縦者が、予定コースと異なるコースを航行したため、段差がある場所で降下して窪みに入り、浮上することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。