JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年02月12日
事故等種類 沈没
事故等名 引船兼警戒船第七みなと引船8しんゆう沈没
発生場所 京浜港東京区の東京西航路  東京都大田区所在の大井信号所から真方位060°950m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、無人のB船を船首側に2本、船尾側に1本の係留索を取って左舷側に横抱きし、約8.0ノットの対地速力で京浜港東京区の東京西航路を南東進中、船体が動揺した際、B船の船首側係船柱に取った係留索が緩んで外れ、A船の船尾側係船柱に取った係留索により、B船を横引きする状態となり、平成25年2月12日19時25分ごろ、大井信号所から真方位060°950m付近において、B船が、右舷側に大傾斜するとともに、海水が流入し、船尾側係留索が破断した直後に沈没した。
 船長Aは、船舶所有会社(以下「本件会社」という。)に本事故の発生を知らせ、本件会社から派遣された社員1人と共にA船により、2月13日から14日にかけての夜間、灯浮標が設置されたB船の沈没地点で付近を航行する船舶の警戒に当たった。
 B船は、2月14日に本件会社の起重機船等によって引き揚げられ、定係地に運ばれて陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、A船が、京浜港東京区の東京西航路において、B船を左舷側に横抱きして南東進中、船体の動揺でB船の船首側係船柱に取った係留索が緩んで外れ、A船の船尾側係船柱に取った係留索により、B船を横引きする状態となったため、B船が、右舷側に傾斜するとともに、海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。