
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年02月12日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 引船兼警戒船第七みなと引船8しんゆう沈没 |
| 発生場所 | 京浜港東京区の東京西航路 東京都大田区所在の大井信号所から真方位060°950m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、無人のB船を船首側に2本、船尾側に1本の係留索を取って左舷側に横抱きし、約8.0ノットの対地速力で京浜港東京区の東京西航路を南東進中、船体が動揺した際、B船の船首側係船柱に取った係留索が緩んで外れ、A船の船尾側係船柱に取った係留索により、B船を横引きする状態となり、平成25年2月12日19時25分ごろ、大井信号所から真方位060°950m付近において、B船が、右舷側に大傾斜するとともに、海水が流入し、船尾側係留索が破断した直後に沈没した。 船長Aは、船舶所有会社(以下「本件会社」という。)に本事故の発生を知らせ、本件会社から派遣された社員1人と共にA船により、2月13日から14日にかけての夜間、灯浮標が設置されたB船の沈没地点で付近を航行する船舶の警戒に当たった。 B船は、2月14日に本件会社の起重機船等によって引き揚げられ、定係地に運ばれて陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、京浜港東京区の東京西航路において、B船を左舷側に横抱きして南東進中、船体の動揺でB船の船首側係船柱に取った係留索が緩んで外れ、A船の船尾側係船柱に取った係留索により、B船を横引きする状態となったため、B船が、右舷側に傾斜するとともに、海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。