
| 報告書番号 | MI2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月09日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 自動車専用船PLATINUM RAY座洲 |
| 発生場所 | 愛知県常滑市西方沖の伊勢湾灯標南方沖 伊勢湾灯標から真方位183°1.3海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか27人(ブルガリア共和国籍2人、ウクライナ国籍9人、ギリシャ共和国籍1人及びフィリピン共和国籍15人)が乗り組み、平成25年9月9日05時27分ごろ水先人を乗せ、船長が、操船指揮を執り、水先人に操船を委ね、二等航海士及び三等航海士をテレグラフ及びレーダーに、甲板手を手動操舵にそれぞれ就け、伊勢湾灯標西南西方沖で抜錨し、名古屋港第3区新宝ふ頭C5岸壁に向かった。 水先人は、日の出後に操業を開始した二そう船びき網の漁船群が、伊勢湾シーバース北方沖を中心に伊勢湾灯標の西方沖まで広がっていたものの、南へ移動する二そう船びき網漁船が少ない状況であったことから、東進して伊勢湾第6号灯浮標を左舷に見て北東方の名古屋港の東航路に入航する計画を船長に説明した。 水先人は、本船が、針路を約093°(真方位、以下同じ。)、半速力前進として約10ノットの対地速力で航行していたところ、南へ移動する二そう船びき網漁船が次第に増え、えい網する漁船の間に他船が入らないよう、漁船群の東端に位置している警戒船を左舷船首方に認め、漁船に先行して南方へ移動する警戒船を左舷に見て航行し、東方の浅所に近づく前に針路を東航路入口に向けることを船長に伝えた。 水先人は、警戒船との距離を取りながら東進し、少しずつでも針路を東航路へ向けようと思い、左舵10°、20°、35°と順に指示して左転を開始した。 水先人は、06時00分ごろ、船長と左ウィングに出ていたところ、浅所(20mの等深線で表示される海域)に入ったと船長から聞き、まだ浅所域(10mの等深線で表示される海域)まで600m程度あり、左舵一杯を取れば、同浅所域に入らずに左転できると思い、左舵一杯にしたが、レーダーやGPSプロッターなどで回頭状況を確認していなかった。 本船は、警戒船を左舷正横付近に見て針路が350°となったとき、船長が、水先人に急速に速力が低下したとの報告を行い、主機を停止した。 水先人は、06時04分ごろ、伊勢湾灯標から183°1.3M付近において、電子海図を確認し、針路が350°で変わらず、浅所域にいることに気付き、座洲したことを認めた。 水先人は、名古屋港海上交通センターに通報し、同センターから海上保安庁への通報及び所属事務所への連絡がそれぞれなされた。 船長は、06時45分ごろ、乗組員に本船付近の測深をさせたところ、船首で約50cm船尾で約68cmそれぞれ浮上していることを確認した。 本船は、手配されたタグボート2隻を付近で待機させ、船長の指示によるバウスラスタ及び主機の操作で07時15分ごろ浅所域から離れ、再び水先人に操船を委ねて名古屋港C5岸壁に着岸した。 本船は、着岸後、船底の損傷状況を調査したところ、損傷はなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、伊勢湾灯標の南方沖において、同灯標の西方沖に広がる漁船群の東端を南に移動する警戒船を避航しながら左転中、船長から浅所に入ったとの報告を受け、東方の浅所域に接近していたものの、水先人が、左舵一杯で回頭すれば、浅所域に入らずに左転できると思い、左舵一杯としたが、回頭状況を確認していなかったため、浅所に接近し、同浅所に座洲したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。