JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2014年02月24日
事故等種類 衝突
事故等名 清掃船焼津丸漁船洋朋丸衝突
発生場所 静岡県焼津市焼津港  焼津港焼津南防波堤南灯台から真方位347°620m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aほか1人が乗り組み、焼津港焼津地区の第2ふ頭へ向けて焼津港を北進していた。
 甲板員Aは、焼津港新港地区の鰯ヶ島南岸壁の東方を約6ノットの速力で航行していたところ、左舷前方にB船を認め、B船が停船している様子だったので、A船を北進させたが、突然、B船が航走を始めてA船の左舷船尾方から接近し、平成26年2月24日09時55分ごろA船の左舷船尾とB船の船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、焼津港新港地区の城之腰北岸壁を離岸後、船長Bが、B船を停船させて係船索を整理していたところ、鰯ヶ島南岸壁の東方をA船が航走していることを認め、A船の船尾側を追尾してB船を北進させようと思い、係船索の整理を終え、クラッチを前進に入れ、B船を東進させて増速したとき、甲板上にあった漁具に足を引っ掛けた。
 船長Bは、B船を航走させながら船首方から目を離し、漁具を足から外していたところ、顔を上げた際、船首方を見てA船が至近にいることに気付いたものの、何も行うことができず、B船とA船とが衝突した。
 B船は、船首がA船の左舷船尾に乗り揚げた状態となり、船長AがB船の船首を押してB船をA船から離し、A船は、第2ふ頭へ、B船は、焼津港焼津地区の造船所へそれぞれ自走して向かった。
原因  本事故は、焼津港において、A船が北進中、B船が東進中、船長Bが、船首方から目を離し、漁具を足から外す作業を行っていたため、B船がA船に向けて航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。