
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 調査・練習船南十字乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県焼津市大井川港東南東方沖 大井川港南防波堤灯台から真方位104°6.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び乗組員Aが乗り組み、同乗者9人を乗せ、大井川港東南東方沖で漂泊し、海底地震観測機器(以下「本件機器」という。)の投下作業を開始した。 船長は、船尾から波を受けるようにして操船し、乗組員Aは、船尾甲板で同乗者から本件機器を吊り上げる準備が完了した旨の報告を受け、本件機器の2か所に振れ止めの索を繋ぎ、同乗者に振れ止め索を持たせた。 乗組員Aは、ワーピングドラムのリモコンのボタンを押し、ワーピングドラムを回転させ、‘滑車を介して本件機器に繋がれたロープ’(以下「本件ロープ」という。)をワーピングドラムに2回巻きして掛けたところ、平成26年2月18日09時55分ごろ、右手が、ワーピングドラムと本件ロープの間に挟まれた。 乗組員Aは、右手を引っ張って親指が本件ロープから離れたが、中指と薬指が挟まれた状態となり、ドラムの回転によって体が1回転したときに本件ロープが切れ、右手がドラムから離れて船首側に倒れた。 船長は、水深等の確認及び次の作業場所の確認を終え、船尾甲板に移動した際、負傷している乗組員Aを認め、乗組員Aの状態を確認し、本事故を船舶所有者に連絡した後、船舶所有者が海上保安庁に救助を依頼した。 乗組員Aは、来援した静岡県消防防災航空隊所属のヘリコプターに吊り上げ救助され、搬送された病院において、右手首骨折、右肩脱臼及び右手中指第一関節から先を切断と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大井川港東南東方沖において、船尾甲板で本件機器の投下作業中、乗組員Aが、ワーピングドラムを回転させ、本件ロープをワーピングドラムに2回巻きして掛けたところ、右手が同ドラムと本件ロープの間に挟まれたため、体が1回転したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。