JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年12月08日
事故等種類 衝突
事故等名 押船おおしま土運船大土鋼1501号プレジャーモーターボートGRACEⅡ衝突
発生場所 東京都江東区15号地南方沖  15号地南信号所から真方位176°2.4海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船:プレジャーボート
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、泥約1,500m3を積載して満載状態のB船の船尾にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aが単独の船橋当直に就き、15号地南方沖を約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により、東北東進した。
 船長Aは、右舷方に近づく他船がいないか注意を向けており、ふと左舷方を見たとき、左舷船首45°300m付近にC船の舷灯を認め、汽笛を鳴らし、サーチライトを点灯してC船に向けたものの、C船の動きには変化が見られず、主機を後進にかけた直後、平成25年12月8日05時38分ごろ、15号地南方沖において、B船の左舷船首とC船の船首が衝突した。
 C船は、船長C及び操縦者Cが乗り組み、同乗者1人を乗せ、操縦者Cが、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛け、船長Cの指示に従い、GPSプロッターに表示された東京湾アクアライン風の塔に向けて15号地南方沖を速力約25knで手動操舵により、南進した。
 操縦者Cは、船首方を見て同じ針路で航行中、衝突直前、船首方にA船押船列を認め、とっさに右舵を取ったが、C船の船首とB船の左舷船首が衝突した。
 船長Aは、C船のけが人の有無及びB船の損傷状況を確認し、本事故の発生をB船の船舶所有会社に連絡した後、海上保安庁へ通報した。
 船長Cは、携帯電話で海上保安庁へ通報した。
 A船押船列は、海上保安部の調査を受けた後、航行を続けた。
 C船は、自力航行して所属マリーナに帰った後、船長以外の者が病院に行き、操縦者Cが全治約1週間の頭頂部挫裂と、同乗者が左肩及び左足打撲とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、夜間、15号地南方沖において、A船押船列が東北東進中、C船が南進中、船長Aが右舷方に注意を向けており、また、操縦者Cが衝突直前に船首方のA船押船列に気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(GRACEⅡ操縦者及びGRACEⅡ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。