JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年11月02日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第五伊三郞丸プレジャーモーターボートKEIKYU R3衝突
発生場所 神奈川県三浦市諸磯埼北西方沖  諸磯埼灯台から真方位317°620m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、釣り客9人を乗せ、諸磯埼の北西方を約13ノット(kn)の速力で北東進していた際、船長Aが、操縦席の椅子に腰を掛けて操船を行い、付近に設置されている定置網の近くで変針しようとしていたところ、平成25年11月2日14時15分ごろ船首がB船の右舷に衝突した。
 船長Aは、日頃、本事故発生海域付近において、釣りを行っている船を見掛けることがなかったので、本事故当時、船首方の見張りを行っていたものの、他船がいるとは思っておらず、衝突するまでB船に気付かなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、諸磯埼北西方沖に13時00分ごろ錨泊した。
 船長B及び同乗者は、お互いに背中合わせになり、立った姿勢で釣りを行っていたところ、船長Bが、右舷方約10mの距離から接近して来るA船に気付き、危ないと声を出したものの、何も動作を行うことができず、B船にA船が衝突した。
 B船は、左舷側へ転覆して船長B及び同乗者が海へ投げ出され、180°横転した船体が、2人の上に覆い被さった。
 船長B及び同乗者は、被さったB船の甲板と海面との間にできた空間に頭を出し、互いの安否を確認後、転覆したB船から泳いで脱出した。
 A船の僚船は、遊漁を終えて三浦市小網代湾の船着き場へ向けて本事故海域付近を航行していたところ、僚船の船長(以下「船長C」という。)が、本事故を目撃して救助に向かい、船長B及び同乗者がB船の下から出てきたので、救助を行い、118番及び119番に通報し、三浦市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)に連絡をして船着き場へ航行した。
 船長B及び同乗者は、船着き場に到着後、救急車で病院へ搬送され、船長Bが下唇切創及び下顎部打撲等と、同乗者が右耳介切創及び右上腕等打撲とそれぞれ診断された。
 船長Aは、A船からB船のパルピットにロープを取り、事故現場付近で待機していたが、僚船が船着き場から戻ってきたので、釣り客を降ろすためにA船を船着き場へ自力で航行させた。
 船長Cは、船長Aに代わってB船を監視していたところ、本件マリーナの救助艇が、来援し、B船を本件マリーナへえい航した。
原因  本事故は、諸磯埼北西方沖において、A船が北東進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、船首方に死角が生じた状態で航行し、また、船長Bが右舷方約10mにA船が接近して気付いたため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(KEIKYU R3船長及びKEIKYU R3同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。