JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2013年09月05日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船STX TOKYO貨物船日光丸衝突
発生場所 三重県尾鷲市三木埼南東方沖  三木埼灯台から真方位132°9.0海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び二等航海士Aほか16人が乗り組み、三木埼南東方沖を約233°(真方位、以下同じ。)の針路及び約14.9ノット(kn)の速力で南西進中、当直中の二等航海士Aが、船首方にB船を視認したものの、その後、B船に対する見張りを行わず、B船に接近し、平成25年9月5日15時25分ごろ、三木埼灯台から132°9.0M付近において、A船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長B及び二等航海士Bほか3人が乗り組み、鋼製厚板約788tを積載し、三木埼南東方沖を約229°の針路及び約9.0knの速力で南西進中、二等航海士Bが、左舷船尾方にA船を視認したものの、A船がB船を認識しているものと思い、その後、A船に対する見張りを行わず、左舷船尾至近に接近したA船に気付き、汽笛を鳴らし、手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、海上保安部の指示で三重県尾鷲湾に錨泊した。
原因  本事故は、三木埼南東方沖において、A船及びB船が南西進中、二等航海士Aが船首方に視認したB船に対する見張りを行っておらず、また、二等航海士Bが左舷船尾方に視認したA船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。