JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年01月30日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船江進丸漁船第二やまさん丸衝突
発生場所 神奈川県三浦市剱埼南方沖  剱埼灯台から真方位175°4.05海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、航海士Aほか4人が乗り組み、空倉で京浜港川崎区に向け、051°の針路、約12ノット(kn)の速力とし、剱埼南方沖を自動操舵により、航行していた。
 航海士Aは、A船の右舷船首方から接近するB船が左転したことを視認したので、B船が船尾方を通過するものと思い、B船に対する見張りを行っておらず、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、平成25年1月30日07時05分ごろ、剱埼南方沖において、A船の右舷後部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、神奈川県横須賀市佐島漁港に向け、剱埼南方沖を約10.2knの速力で手動操舵により、北西進していた。
 船長Bは、B船の左舷船首方にA船を視認し、A船との距離が約1Mとなった頃、まだ距離があるので、左舵を取れば、A船を避けることができると思い、左転した後、A船に対する見張りを行っておらず、同じ速力で航行を続けていたところ、B船とA船とが衝突した。
 A船は、船名等を確認するためにB船を追尾したが、追い付くことができず、追尾をやめて海上保安部の指示で横須賀市横須賀港に錨泊した。
 B船は、停船して浸水の有無を確認し、船首に浸水の可能性があることから、まき網船団の責任者の指示で三浦市三崎港に向かい、造船所に着岸した。
原因  本事故は、剱埼南方沖において、A船が北東進中、B船が北西進中、航海士A及び船長Bが相手船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。