JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年11月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光徳丸乗組員死亡
発生場所 静岡県静岡市清水港南方沖  静岡市所在の清水灯台から真方位182°5.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bの3人が乗り組み、清水港南方沖の漁場において、平成24年11月25日08時05分ごろ底びき網漁の曳綱にブイロープを介して結んだブイを投下して投網を開始した。
 船長は、操舵室で操船しながら操業の指揮を執り、投網を終え、風上に船首を向けて機関を中立運転とし、約0.1~0.3ノットの行きあしがある状態で左舷側至近にブイが来るように接近した。
 甲板員Aは、前部甲板の船首左舷側において、左舷ブルワークの支柱間に取り付けられた鋼製横棒(以下「バー」という。)に結んだロープ(以下「船体ロープ」という。)の付いたボートフックをブイロープに掛けた後、ブイロープを握って船尾甲板に移動し、甲板員Bと共にブイロープを手繰り寄せていたところ、行きあしでブイロープ及び船体ロープが緊張してバーが破断し、08時25分ごろ、甲板員Aが、握っていたブイロープに引きずられて船尾甲板の左舷側から落水した。
 船長は、甲板員Aの落水に気付き、直ちに本船左舷側を甲板員Aに近づけ、救助のために飛び込んだ甲板員Bと共にデリックを使用して甲板員Aを引き揚げ、心肺蘇生措置を実施しながら、静岡県焼津市焼津港に入港して救急車に引き継いだ。
 甲板員Aは、搬送された病院で死亡が確認され、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が、清水港南方沖で底びき網漁の操業中、機関を中立運転として前進行きあしの状態において、甲板員Aが、ボートフックをブイロープに掛けた後、ブイロープを握って船尾甲板に移動して引き寄せていたところ、ブイロープ及び船体ロープが緊張し、腐食が進行していたバーが破断したため、ブイロープに引きずられて船尾甲板から落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。