JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年05月18日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船ひまわり運航阻害
発生場所 宮城県気仙沼港
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  本船は、平成19年9月10日冷却清水温度が高いことと、メカニカルシール部からの水漏れを認め、主機冷却清水ポンプを開放点検したところ、ポンプ蓋とインペラに摩耗を認めたが、部品がないため、同シール交換の応急処置を行ったのみで操業を続け、平成20年5月18日機関開放整備を行ったところ、同ポンプの経年による性能低下と、漏水による冷却清水循環量の減少によって冷却効果が減少したことに伴い、冷却清水温度が、正常時は摂氏約78度のところ同90度程度で推移していたため金属膨張が発生し、シリンダヘッド取付ボルトが伸び、シリンダライナーの固定力が低下して、シリンダブロックとの勘合部が繰り返し叩かれたことにより、シリンダブロック及びシリンダライナーに亀裂が発生していた。
原因  本インシデントは、本船の主機が冷却清水ポンプの経年による性能低下に伴って過熱し、金属の熱膨張によってシリンダヘッド取付ボルトが伸び、シリンダライナーの固定力が低下したため、シリンダブロックとの勘合部が繰り返し叩かれ、同ブロック及び同ライナーが損傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。