JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年12月20日
事故等種類 沈没
事故等名 作業船第12ひまわり沈没
発生場所 千葉県木更津市木更津港  木更津港防波堤西灯台から真方位100°3,450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び乗組員Aが乗り組み、木更津港において、木材港ドルフィンに係留していた貨物船から海上に荷降ろしされた原木(長さ約10~15m、直径約80cm)を集め、約40本を1つの筏に組んだり、筏から抜け出た原木を集めたりする作業を行い、A社の作業船が、組んだ筏を3つ繋いで東方の貯木場へえい航する作業を行っていた。
 乗組員Aは、原木を組んだ筏に乗り、筏から抜け出しそうな原木がないかを確認していたところ、西寄りの風が強くなったと感じるとともに、貨物船の荷役作業中止の知らせを聞き、本船に乗った。
 本船は、A社の作業船がえい航していた筏から抜け出た原木が、木材港ドルフィンから南南東方の岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向かって流れていることを見付け、原木と本件岸壁との間に入り、船尾を本件岸壁に向けて原木の移動中、乗組員Aが、機関室ハッチコーミング(以下「本件コーミング」という。)上のハッチカバーの左舷側に座って船尾方を見たところ、船尾ブルワーク(高さ約20cm)を越えて船尾甲板に打ち込む波高約0.5~1mの本件岸壁からの返し波を認めた。
 本船は、原木を押し続けていたところ、本件コーミングの高さの中程まで返し波が打ち込むようになり、船長が、船の揺れ方が変わったことに気付き、機関室に浸水したと思い、船尾方を見たところ、船尾が沈み始めていた。
 本船は、付近にいた作業船に船長及び乗組員Aが乗り移った後、平成25年12月20日15時00分ごろ船尾から沈没した。
 荷役関係会社は、作業船から事故の連絡を受けて海上保安庁等へ通報した。
 本船は、21日引き揚げられ、陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、強風波浪注意報が発表されている状況下、木更津港において、本件岸壁に船尾を向けて原木の移動作業中、本件コーミング及び甲板上に腐食による破口が生じていたため、本件岸壁からの返し波が船尾ブルワークを越えて船尾甲板上へ打ち込み、海水が破口部から機関室に入り、沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。