JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年04月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船音丸漁船第五正栄丸衝突
発生場所 新潟県長岡市寺泊港  寺泊港第1防波堤灯台から真方位168°870m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、寺泊港沖防波堤(以下、防波堤及びふ頭については寺泊港を省略する。)付近で刺し網漁の操業を終え、第1防波堤南端と西ふ頭間の港口に向けて南進した。
 船長Aは、船尾に腰を掛け、船外機のスロットルを全速の8割程度となるように操作し、A船は、船首が浮上して船首方に死角(視界が制限される状態)が生じたが、第1防波堤南端付近の西側に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補わずに航行を続けた。
 A船は、船首方に死角が生じた状態で航行を続けていたところ、平成26年4月17日11時30分ごろ、第1防波堤南端付近の西側において、A船の船首部とB船の右舷船首部がほぼ直角に衝突し、A船がB船に乗り揚げた。
 B船は、船長B、甲板員B及び潜水士2人が乗り組み、第1防波堤南端付近の西側において、A旗を掲げ、船首を西方に向け、船外機を停止して漂泊し、潜水士2人が海底のなまこを採取していた。
 船長Bは、沖防波堤付近で操業中のA船に気付き、A船が南進することを認めたが、B船が第1防波堤の近くで漂泊しており、B船に接近すれば、第1防波堤にも接近することとなるので、A船が接近して来ることはないと思い、甲板員Bにその旨を告げてなまこ採取の監視を行っていた。
 甲板員Bは、A船がB船に向かって約150mの距離まで接近したため、こっちに来る旨を叫びながら、右舷端に立ってA船に向かってA旗を振り、船長Bは直ちに船外機を始動して後進に操作し、B船は、約2~3m後進したものの、B船とA船が衝突した。
 甲板員Bは、衝突直前、旗竿を持って右舷側から海に飛び込み、右股関節打撲を負った。
 A船及びB船に浸水はなく、それぞれ自力航行して寺泊港に戻った。
原因  本事故は、寺泊港において、A船が南進中、B船が漂泊して潜水士がなまこを採取中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bがなまこ採取の監視を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第五正栄丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。