JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年11月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第八栄光丸衝突(消波ブロック)
発生場所 北海道稚内市稚内港の北副防波堤西端付近  稚内港北防波堤灯台から真方位323°480m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、北海道礼文町礼文島南南西方沖でのいか一本釣りの操業を終え、水揚げのため、稚内港に向けて航行した。
 本船は、船長が、単独で操舵室中央の舵輪の後方に立ってレーダー及び目視で見張りに当たり、視界が良く、月明かりの下で防波堤を視認することができたので、近道しようと思い、稚内港北防波堤と北副防波堤との間の水路(以下「本件水路」という。)に向け、自動操舵の操舵用ダイヤルで針路を微調整しながら、約8~9ノットの対地速力で南南東進中、平成25年11月19日02時45分ごろ北副防波堤西端付近に設置された消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)に衝突した。
 本船は、船長が衝撃を感じて直ちに機関を後進にかけたところ、本件消波ブロックから離れ、自力航行して稚内港の岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、稚内港に入港しようとし、本件水路に向けて南南東進中、船長が、右舷方の海岸線等に注意を向けていたため、北副防波堤寄りを航行していることに気付かず、本件消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。