
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月19日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第八栄光丸衝突(消波ブロック) |
| 発生場所 | 北海道稚内市稚内港の北副防波堤西端付近 稚内港北防波堤灯台から真方位323°480m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、北海道礼文町礼文島南南西方沖でのいか一本釣りの操業を終え、水揚げのため、稚内港に向けて航行した。 本船は、船長が、単独で操舵室中央の舵輪の後方に立ってレーダー及び目視で見張りに当たり、視界が良く、月明かりの下で防波堤を視認することができたので、近道しようと思い、稚内港北防波堤と北副防波堤との間の水路(以下「本件水路」という。)に向け、自動操舵の操舵用ダイヤルで針路を微調整しながら、約8~9ノットの対地速力で南南東進中、平成25年11月19日02時45分ごろ北副防波堤西端付近に設置された消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)に衝突した。 本船は、船長が衝撃を感じて直ちに機関を後進にかけたところ、本件消波ブロックから離れ、自力航行して稚内港の岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、稚内港に入港しようとし、本件水路に向けて南南東進中、船長が、右舷方の海岸線等に注意を向けていたため、北副防波堤寄りを航行していることに気付かず、本件消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。