JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ海上不安艇遊泳者負傷
発生場所 北海道石狩市新港東4丁目海岸沖  石狩市所在の石狩湾港北防波堤北灯台から真方位101°2,620m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、石狩湾港の北東側の砂浜沖において、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、同砂浜から約5m沖に設置してある錨付きブイに取っていた係留ロープを放して沖出しを始めた。
 船長は、同乗者を操縦席の前側に腰を掛けさせ、本船を砂浜から約7m沖まで押し出して乗り、同乗者の後ろ側に腰を掛け、船首を沖側に向け、機関を始動しようとした。
 本船は、機関の掛かりが悪く、船長がアクセルを吹かしたところ、急発進してハンドルのコントロールができずに右転して右前方の遊泳者Aに向けて約30km/hの対地速力で航走し、平成25年8月11日12時10分ごろ本船の右舷前部と遊泳者Aとが接触した。
 船長は、接触後、すぐに緊急エンジン停止スイッチを抜いて機関を停止し、飛び降りて本船を止めて救助に当たり、砂浜にいる人に救急車の手配を要請した。
 遊泳者Aは、頭部打撲を負い、逆行性健忘を発症した。
原因  本事故は、本船が、石狩湾港の北東側の砂浜沖において、機関を始動する際、機関が掛かりにくく、船長がアクセルを増速側に操作したところ、発進して右転したため、右前方の遊泳者Aに接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。