
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ海上不安艇遊泳者負傷 |
| 発生場所 | 北海道石狩市新港東4丁目海岸沖 石狩市所在の石狩湾港北防波堤北灯台から真方位101°2,620m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、石狩湾港の北東側の砂浜沖において、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、同砂浜から約5m沖に設置してある錨付きブイに取っていた係留ロープを放して沖出しを始めた。 船長は、同乗者を操縦席の前側に腰を掛けさせ、本船を砂浜から約7m沖まで押し出して乗り、同乗者の後ろ側に腰を掛け、船首を沖側に向け、機関を始動しようとした。 本船は、機関の掛かりが悪く、船長がアクセルを吹かしたところ、急発進してハンドルのコントロールができずに右転して右前方の遊泳者Aに向けて約30km/hの対地速力で航走し、平成25年8月11日12時10分ごろ本船の右舷前部と遊泳者Aとが接触した。 船長は、接触後、すぐに緊急エンジン停止スイッチを抜いて機関を停止し、飛び降りて本船を止めて救助に当たり、砂浜にいる人に救急車の手配を要請した。 遊泳者Aは、頭部打撲を負い、逆行性健忘を発症した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、石狩湾港の北東側の砂浜沖において、機関を始動する際、機関が掛かりにくく、船長がアクセルを増速側に操作したところ、発進して右転したため、右前方の遊泳者Aに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(遊泳者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。