JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年08月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八幸鵬丸乗組員死亡
発生場所 北海道北斗市当別漁港南方沖 北斗市所在の当別港南防波堤灯台から真方位194°2.3海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ほたて貝養殖漁業のため、平成25年8月29日06時00分ごろ~06時30分ごろの間において、当別漁港を出港するところを僚船の船長が目撃した。
 船長所属の漁業協同組合職員は、午後に本船が帰港していないことに気付き、何度か携帯電話で呼び出したが、応答がないため、船長の知人の遊漁船船長に確認を依頼した。
 遊漁船船長は、16時30分ごろ、当別漁港南方沖2.3M付近に設置されたほたて貝養殖施設で本船を発見し、船内を確認したところ、船体中央にある操舵室左舷側外壁の揚縄用ドラム(以下「本件ドラム」という。)に直径約12mmの化繊ロープ(以下「本件ロープ」という。)と共に巻き込まれた船長を発見した。
 遊漁船船長は、携帯電話で当別漁港の僚船船長に連絡し、関係機関への通報を依頼した。
 僚船船長は、16時38分ごろ118番通報をするとともに、本船発見場所へ向かった。
 本船は、海上保安部の巡視艇の到着を待ち、僚船が当別漁港沖までえい航し、その後、遊漁船船長が操船して当別漁港へ戻った。
 船長は、医師により、外傷性多発骨折によるショック死と検案された。
原因  本事故は、本船が、当別漁港南方沖のほたて貝養殖施設において、本件ロープの巻揚げ作業中、船長が本件ロープに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。