JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年07月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船201長生丸衝突(防波堤)
発生場所 北海道釧路市釧路港の島防波堤東端付近  釧路市所在の開発局釧路港西港区島防波堤東灯台から真方位265°150m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、釧路港南西方沖の漁場において、いか一本釣り漁を終え、平成25年7月30日23時00分ごろ、船長が、単独で操船を行い、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で同港へ向けて自動操舵により、航行を開始した。
 船長は、霧で視界制限状態となった釧路港東区南西方3海里(M)付近において、同港に向かう針路を定める際、3Mレンジとしたレーダーで同港南方沖に約14~15隻の錨泊船を探知したので、錨泊船を避けて航行することとし、予定針路を変更して西寄りの針路とした。
 船長は、釧路港の島防波堤(以下「本件防波堤」という。)南方1.2M付近で手動操舵に切り替えた際、レーダー画面で本件防波堤付近及び釧路港東区に出港船3隻の映像を認めたので、その3隻と行き会うことを避けようと思い、針路を更に西寄りとした。
 船長は、目視で錨泊船の灯火がうっすらと見えたので、操舵室右舷側の窓から顔を出して見張りを行い、リモコンを使用して錨泊船を避けながら航行した。
 船長は、約9knの速力で北進中、平成25年7月31日02時30分ごろ船首が本件防波堤の東端付近に衝突した。
 本船は、自力で本件防波堤から離れて釧路港東区へ帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、霧で視界制限状態となった釧路港南方沖を同港東区へ向けて航行中、船長が、同港南方沖の錨泊船を避ける西寄りの針路としていたところ、手動操舵に切り替えた際、出港船3隻の映像を認め、その3隻と行き会うことを避けようと思い、針路を更に西寄りとし、本件防波堤に接近することとなったが、目視で錨泊船を避けながら航行していたため、本件防波堤に向けて航行していることに気付かず、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。