
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八協和丸漁船第3協和丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道雄武町幌内漁港北方沖 雄武町所在の音稲府岬灯台から真方位332°4.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、B船は、船長B、甲板員B1及び甲板員B2が乗り組み、C船に単独で乗り組んだ作業指揮者兼漁労長の指揮の下、幌内漁港北方沖1.5M付近において、さけ定置網の型枠(以下「本件型枠」という。)の設置作業を行っていた。 A船は、本件型枠の北西端の作業を行う際、船長Aが操舵室で操船に当たり、他の乗組員が、船首甲板及び船尾甲板の各所でそれぞれ配置に就き、先端に重さ約200kgの錨が取り付けられた‘長さ約100m、直径約22mmのポリプロピレン製ロープ’(以下「本件ロープ」という。)を船首甲板右舷側にコイル状に積み、本件型枠に係留しているB船に接近し、A船船尾からB船船尾に本件ロープのアイ状の端(以下「本件ロープエンド」という。)を渡した後、B船の指示を受けて低速でB船から離れ、本件ロープの錨を海中に投入することとしていた。 B船は、船首を北西方に向けて本件型枠に係留し、船尾側から船首側へ船長B、甲板員B1及び甲板員B2が順に立ち、A船から渡された本件ロープエンドを甲板員B1が本件型枠の輪状の金具(以下「本件金具」という。)に結び、船長BがA船に対し、本件ロープの錨を海中に投入する位置及び方向を指示することとしていた。 A船は、本件ロープエンドをB船に渡すために近づき、正船尾で配置に就いていた乗組員が本件ロープエンドを船長Bに渡し、船長Bは、受け取った本件ロープエンドを甲板員B1に渡した。 船長Bは、A船に本件ロープの錨を海中に投入する位置及び方向の指示を行い、甲板員B1は、本件金具に本件ロープエンドを結ぶ作業に取り掛かった。 A船のブルワークの船内側には、たつが設けられており、船首甲板右舷側にコイル状に積まれた本件ロープは、右舷側のブルワーク上を伝って徐々にB船に向けて伸出されていた。 甲板員B1は、結ぶべき本件金具を取り違えたが、すぐに気付き、本件金具に本件ロープエンドを結んでいたところ、平成25年7月21日11時45分ごろ、突然、本件ロープが緊張し、結び目に右手の指を挟まれた。 船長Bは、A船の航行方向を確認していた際、一瞬のうちに本件ロープが緊張したので、後ろを振り向いたところ、甲板員B1が怪我をしていることに気付いて大声を出した。 作業指揮者兼漁労長は、すぐに作業を中止させ、甲板員B2に救急車の手配を指示し、甲板員B1は、C船に移乗して幌内漁港へ戻り、ドクターヘリで病院へ搬送され、右環指切断、右中指不全切断、左母指裂創、左環指裂創及び左小指裂創と診断された。 A船及びB船は、C船の後を追って幌内漁港へ戻った。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、幌内漁港北方沖において、本件型枠の設置作業中、甲板員B1が、本件金具に本件ロープエンドを結んでいた際、本件ロープが緊張したため、本件ロープの結び目に右手の指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第3協和丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。