
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月14日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 引船第二十八 十勝丸運航阻害 |
| 発生場所 | 襟裳岬灯台から真方位258°13.5海里 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 本船は、北海道釧路港を発し留萌港向け航行中、平成20年11月14日05時00分ごろ、主機2番シリンダ排気弁が膠着して同シリンダが燃焼不可となり、通常運航が不能となった。修理のため同シリンダを減筒運転とし、半速力にて函館港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機の燃料噴射弁及び排気弁の整備を十分に行っていなかったため、航行中、排気弁が膠着して正常運転が不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。