JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八不動丸漁船第六新興丸衝突
発生場所 北海道根室市花咲港  花咲港南防波堤灯台から真方位248°40m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び漁労長Aほか14人が乗り組み、霧で視界制限状態となった花咲港の港口の左寄りを南防波堤に沿って航海灯を点灯して約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進中、漁労長Aが、単独の船橋当直に就き、ノースアップ表示としたレーダーを0.25海里(M)レンジで使用していたところ、レーダーで南防波堤南端付近に入港するB船を探知し、B船がA船の航行方向に向かって来ることを認めた。漁労長Aは、同じ針路及び速力で航行していたところ、船首で見張りを行っていた船長AからB船がA船の至近にいると大声で連絡を受けたので、可変ピッチプロペラの翼角を0°に続いて大きく後進翼角にしたものの、平成24年9月4日10時30分ごろ、花咲港において、A船の左舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板員Bほか13人が乗り組み、視界制限状態となった花咲港において、南防波堤南側の待機場所から水揚げ岸壁に移動するため、船長B及び甲板員Bが、船橋当直に就き、航海灯を点灯してヘッドアップ表示としたレーダーを0.25Mレンジとし、約5~6knの速力で手動操舵によって西進した。
 船長Bは、左舷側の椅子に腰を掛けて操船を行い、甲板員Bが右舷側のレーダーの前に位置し、C船の特徴のある機関音でC船が出港して行ったことを認め、ほかに出港する船はいないと思い、レーダーの画面を見ないで南防波堤南端を回って北北西進した。
 船長Bは、船首にいた乗組員の声で初めて船首至近のA船を視認し、咄嗟に舵を右に切ったところ、右方に防波堤の消波ブロックが見えたので、可変ピッチプロペラの翼角を0°に続いて後進翼角にしたが、B船はA船と衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して岸壁に着岸した。
原因  本事故は、霧で視界制限状態となった花咲港において、A船が南進中、B船が北北西進中、漁労長Aが、レーダーで南防波堤南端付近にB船を探知し、B船がA船の航行方向に向かって来ることを認めたが、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、C船が出港して行ったので、ほかに出港する船がいないものと思い込み、レーダーによる見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。