JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年09月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十一不動丸乗組員死亡
発生場所 北海道釧路市釧路港  釧路港東区南防波堤灯台から真方位037°900m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか22人が乗り組み、釧路港を釧路港航路に向け、船長が、操舵室で立って手動操舵を行い、約6ノットの対地速力で南南西進した。
 甲板員Aは、岸壁上で係船ロープを放して本船に乗り、船尾甲板において、甲板員7人が作業していた作業艇2隻を本船の船尾に格納する作業等に加わった。
 本船は、作業艇2隻の格納作業が終わった頃、平成25年9月8日06時45分ごろ、釧路港において、船尾甲板で片付け作業をしていた甲板員Aが左舷船尾から落水した。
 船長は、乗組員から事故の連絡を受け、すぐに機関を停止して後進をかけて行きあしを止めた後、船首を落水した場所に向けて海面を監視し、本事故発生を船舶所有会社経由で関係組合及び海上保安庁に連絡した。
 本船は、ブイに綱を付けて投入し、作業艇1隻を甲板員Aの救助に向かわせたが、作業艇が甲板員Aのそばに行くまでに甲板員Aが海中に沈み、行方不明となった。
 甲板員Aは、9月15日、本事故発生場所付近の海上で発見され、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が釧路港を航行中、船尾甲板で片付け作業を行っていた甲板員Aが落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。