
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船りの丸運航不能(推進器障害) |
| 発生場所 | 沖縄県南城市奥武島漁港南東沖 南城市所在の奥武港第2号灯標から真方位095°4.3海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、南城市新原沖を北西進中、水中漂流物(以下「異物」という。)が船外機に絡んだ。 本船は、船長が絡んだ異物を外そうとし、スロットル操作を繰り返したところ、プロペラが回転しなくなり、平成25年12月5日10時30分ごろ運航不能となった。 船長の家族は、本船が、帰港予定時刻を過ぎても戻らなかったので、海上保安庁へ通報し、本船は、海上保安庁の航空機に発見され、来援した巡視艇により、奥武島漁港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が新原沖を北西進中、異物が船外機に絡み、プロペラが回転しなくなったため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。