
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 測量船拓洋乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市宮古島東方沖 宮古島市所在の島尻港大神東防波堤灯台から真方位078°4.3海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、航海長及び主任航海士ほか24人が乗り組み、船首約4.85m、船尾約4.90mの喫水により、航海長、主任航海士及び航海士が、航海当直に就き、前の観測作業の片付けが終わるまでの間、宮古島東方沖で漂泊していた。 本船は、航海長が操船の指揮を執っていたが、航海長が観測のための甲板作業等に従事するときは、主任航海士が操船の指揮を執ることとしていた。 航海長は、片付けが終わったことの確認を行い、主任航海士に観測開始地点に向けて航行を始めることを促し、主任航海士は、自動操舵により、進路を南西方に向け、航海士にプロペラの翼角の指示を行った後、次の観測開始地点までの航行に支障がないことを電子海図で確認した。 主任航海士は、約14ノットの対地速力でしばらく南西進していたが、観測担当者から次の観測の準備に時間が掛かる旨の連絡を受け、時間に余裕があるものと思い、電子海図上の過去のマーキングを削除する作業を行っていたところ、航海士が航海長に針路の指示を受けていたので、航海長が操船の指揮を執るものと思い、電子海図上の作業を続けた。 航海長は、次第に体調が悪くなり、意識がはっきりしなくなっていたところ、観測担当者から観測の準備が整ったこと、及び右舷前方に浅瀬があることの連絡を受け、海図を見て船位を確認し、前路に余裕があると思い、また、観測開始地点の方位が北東方向であったので、真北に針路をとれば、浅瀬から離れることになると思い、針路を真北に向けるように示唆した。 本船は、航海士が手動操舵で変針及び定針して北西進中、観測担当者から本船の前方に浅瀬がある旨の切迫した連絡を受け、主任航海士が危険を感じ、電子海図上の作業を中断して船位を確認しようとしたところ、平成25年12月3日08時41分ごろ宮古島東方沖の浅瀬に乗り揚げた。 主任航海士は、乗揚に気付いて直ちに主機を停止させ、衝撃に気付いて昇橋してきた船長が、乗組員に損傷状況を確認させたところ、船底の航海計器測定管の貫通部から僅かに浸水があるのみであり、すぐに止水することができ、航行に支障はないと思ったが、後進すれば、他の浅瀬に乗り揚げる可能性があると思い、自力で離礁することを諦め、海上保安庁にタグボートの支援を要請した。 本船は、来援したタグボートにより、浅瀬から引き出され、自力で航行して宮古島市平良港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宮古島東方沖を航行中、操船指揮者が航海長か、主任航海士であるのかが判然としない状態で航行したため、北西進して浅瀬に向かって航行することとなり、宮古島東方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。