
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船幸丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県宮古島市池間島東方沖 池間島灯台から真方位105°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、約2.0mの船尾喫水により、池間島東方沖で一本釣り漁を操業中、船長が、出港前、本事故当日の風が次第に強まり、天候が悪化する予報を入手していたものの、風もなく月明かりもあることから、天候はまだ悪化しないと思い、予定していた漁を終える時間となったが、漁場を移動して漁を再開した。 船長は、漁を再開して約2時間が経過した頃、風が強くなっていることに気付き、天候が悪化する前に帰港しようと思い、漁を中止して帰航を始め、池間島北東方灯標に近づいたので針路を転じ、約9ノットの速力で南西進を始めた。 船長は、ふだん、池間島東方で漁を行った際は、池間大橋の下を通って池間漁港に帰ることとしていたが、池間島東口水路が狭いので、池間島北東方灯標に向かって航行を行い、同灯標に近づいてから南西進を始め、池間島東口水路灯標と池間大橋の中央の灯火を重視目標とし、池間大橋から約1.5km南西方にある風車の灯火の見え方により、本船の位置を把握して針路を調整しながら、水路を航行していた。 また、船長は、日中に池間島東口水路の可航域の両端を通り、GPSプロッターに航跡を記録させたものを避険線としていた。 船長は、池間島北東方灯標に近づいたので、針路を転じ、約9ノットの速力で南西進を始めた後、本船は、次第に強まった波浪の影響で船首が左右に振れだし、船首方位が安定しなくなった。 船長は、目標としている風車の灯火を確認しようとしたが、雨が降り出し、灯火がはっきりと見えず、船位を把握できなかったので、GPSプロッターを見て船位の確認を行い、前方を見たところ、池間島東口水路灯標の方向に船首が向いており、この進路では水路の西側に乗り揚げると思って舵を左に取ったところ、平成26年1月21日01時00分ごろ、本船が、池間島東口水路東側の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 船長は、本船が完全に乗り揚げており、潮位が上昇しても自力での離礁はできないものと思い、自力での離礁を諦めて知人に電話で救助を求め、船長及び乗組員は、来援した僚船に移乗して池間漁港に戻った。 船長は、夜明けを待って池間大橋から本船の状況を確認したところ、離礁して漂流中の本船を見付け、僚船に乗船して本船に向かい、移乗して投錨し、その後、本船は、他の漁業協同組合所属の漁船にえい航されて池間漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、池間島東方沖を南西進中、船長が、目標としている風車の灯火を確認しようとしたものの、雨が降り出し、灯火がはっきりと見えず、船位を把握できずに航行していたため、GPSプロッターを見て船位の確認を行い、前方を見たところ、池間島東口水路灯標の方向に船首が向いており、水路の西側に乗り揚げると思って舵を左に取ったところ、池間島東口水路東側の干出浜(さんご礁)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。