
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 水中観光船マリンスター乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 那覇市所在の那覇国際空港飛行場灯台から真方位248°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び同乗者1人が乗り組み、沖縄県糸満市糸満漁港所在の造船所で本船の修理を終え、基地港である沖縄県那覇港に回航するため、船首及び船尾喫水が共に約1.0mにより、沖縄県豊見城市西方沖を約8~9ノットの速力で北進していた。 本船では、通常の営業航海において、同乗者が専任の船長として乗り組んでいたものの、糸満漁港から那覇港の間を航行したことがなかったため、ふだんは陸上の勤務であるが、過去に入出渠に伴う那覇港から糸満漁港の間の回航において、数回同乗した経験のある船長が操船指揮を執っていた。 本船は、本事故当日の15時までに修理及び試運転を終える予定であったが、修理に時間を要して試運転を終えたのが19時ごろとなり、船長は、夜間航行の経験がなかったものの、翌日から旅客の予約を入れていたため、那覇港へ回航することとした。 本船は、GPS魚探を作動させていたものの、ふだんから水深を測る目的で魚探画面を表示させており、プロッターとしては使用しておらず、また、レーダーも作動させていたものの、主として他船の存在を把握するために近距離レンジで使用しており、測位を目的として使用していなかった。 船長は、沖縄県豊見城市西方沖に陸岸から広く干出浜(さんご礁)が存在することを知っており、夜間にあってはその干出浜(さんご礁)が見えないであろうと思い、干出浜(さんご礁)の西方の南北に設置されているムーキ灯標及び琉球大瀬灯標を目標にして右舷側に見て航行すれば、干出浜(さんご礁)に接近することなく安全に航行できると思っていた。 本船は、ムーキ灯標を右舷側に見て通過した後、琉球大瀬灯標を右舷前方に見て航行していたところ、急に波を受けて船体が激しく動揺したため、船長が、浅瀬に接近していると思い、舵を左に取り主機を後進にかけたが、平成25年8月12日19時50分ごろ本船が那覇空港西方沖の干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。 船長は、乗揚に気付いて主機を中立にし、舵を取ろうとしたが、舵が作動しなかったので、自力での離礁を諦めて海上保安庁に救助の要請を行い、損傷状況を確認したところ、機関室に浸水があることを発見し、投錨して船固めを行って主機及び発電機を止め、バッテリーでビルジポンプを駆動させて機関室の排水を始めた。 船長及び同乗者は、本船の燃料系の弁を全て閉鎖した後、到着した海上保安庁のヘリコプターによって那覇空港に搬送された。 本船は、後日、造船所のタグボートによって干出浜(さんご礁)から引き出され、えい航されて糸満漁港所在の造船所にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、豊見城市西方沖を北進中、船長が、夜間航行の経験がなかったものの、ムーキ灯標及び琉球大瀬灯標を右舷側に見て航行すれば、豊見城市西方沖に広がる干出浜(さんご礁)に接近することなく安全に航行できると思い、ムーキ灯標を通過後、レーダー等の航海計器を船位測定に使用せず、琉球大瀬灯標のみを目標にして航行したため、本船が干出浜(さんご礁)に向けて航行していることに気付かず、那覇空港西方沖の干出浜(さんご礁)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。