JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2013年08月01日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボート海生丸転覆
発生場所 不明(船長が携帯電話で知人にえい航救助を依頼した場所~沖縄県南城市久高島南西方沖の間)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、沖縄県西原町の船だまりを平成25年8月1日08時30分ごろ出発して久高島付近へ釣りに向かった。
 船長は、13時06分ごろ、知人に携帯電話により、アンカーロープが船外機のプロペラに絡んで航行不能になったとしてえい航救助を依頼した。
 知人は、13時33分ごろ、久高島南西方沖のさんご礁において、転覆して漂着している本船及び救命胴衣を発見し、携帯電話で118番通報して海上保安庁に救助を要請した。
 船長は、14時28分ごろ、来援した海上保安庁のヘリコプターに発見され、吊り上げ救助されて救急車に引き渡された。
 船長は、死亡が確認され、死因は溺死と検案された。
 本船は、巡視艇の搭載ゴムボートにえい航され、西原町の船だまりに陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、西原町の船だまりを出発し、知人に携帯電話でえい航救助を依頼した後、久高島南西方沖に至る間において、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。