
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月22日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボート美ら海転覆 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市屋我地漁港東方沖 沖縄県今帰仁村所在の古宇利島灯台から真方位122°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、潜水客2人を乗せ、重さ約100kgの搭載物(以下「本件搭載物」という。)を積み、屋我地漁港東方沖の仲尾干瀬に向けて屋我地漁港を出港した。 本件搭載物は、ふだんは陸上に保管されており、使用する際には可搬型の手動式クレーンを用いて運搬され、手動式クレーンの架台は、船舶所有者の代表者が、軽トラックの荷台及び本船の船首端にそれぞれ取り付けていた。 船長は、仲尾干瀬南西方沖に到着した後、本件搭載物を水中に降ろすために本船を安定させようと思い、船首尾から錨等を入れ、本船を錨泊させた。 船長は、乗組員を左舷方の海面に待機させ、手動式クレーンの船尾方にある本件搭載物を吊り上げて左舷側の海中に降ろす予定であり、営業開始前の試運転において、本件搭載物を吊り上げて左舷方に振った時に本船が左方に大きく傾斜することを知っていたので、傾斜を軽減できると思い、船尾端に潜水客2人を移動させた。 船長は、本件搭載物を吊り上げ、手で押して左舷方に振ったところ、予想以上に本船が左方に傾斜したので、危険を感じて急いで海面まで降ろしたものの、波高が高く、海面の状態が悪いため、この場所で水中観光をすることを諦め、本件搭載物を揚収して他の場所へ移動することとした。 船長は、本件搭載物を揚収する前、降ろす際における本船の左方への傾斜を考え、バランスを取るために乗組員を操舵席後方の右舷側に座らせた後、本件搭載物を吊り上げ、船体中央まで引き込み、降ろそうとしたところ、左舷方から波を受けて本船が右方に傾斜したので、本件搭載物を保持することができず、本件搭載物が右舷方に振られて本船が右方に大きく傾斜し、平成25年6月22日12時20分ごろ本船が転覆した。 潜水客2人、船長及び乗組員は、海に投げ出されたものの、それぞれ泳いで錨のロープや船体につかまり、潜水客2人は水中観光の準備のために救命胴衣を脱いでいたので、船長は転覆した船内に潜り、救命胴衣を見付けて潜水客2人に着用させた後、乗組員と共に船体にロープを巻き付けて転覆した船を起こそうとしたが、起こすことができなかった。 船長は、携帯電話を所持しておらず、他に通信手段もなく、どのように救助の要請をしたらよいか考えていたところ、付近をプレジャーボートが通り掛かったので、手を振って救助を要請し、潜水客2人、船長及び乗組員は、来援したプレジャーボートに救助されて屋我地漁港へ帰った。 本船は、後日、船舶所有者が手配した作業船にえい航され、屋我地漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、屋我地漁港東方沖で錨泊中、船長が、本件搭載物を吊り上げ、船体中央まで引き込み、降ろそうとしたところ、左舷方から波を受けて右方に傾斜し、本件搭載物を保持することができず、本件搭載物が右舷方に振られたため、右方に更に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。