
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船大豊丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県平戸市南風埼(平戸瀬戸) 南風埼灯台から真方位003°110m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士及び二等航海士ほか1人が乗り組み、船首約1.85m、船尾約3.25mの喫水で福岡県倉良瀬戸を通過した後、平成26年3月8日00時ごろ一等航海士が船長から船橋当直を引き継いだ。 二等航海士は、船橋当直及び狭水道航行の勉強のため、当直時間ではなかったものの、01時ごろ福岡県福岡市玄界島沖で昇橋した。 船長は、日頃から、平戸瀬戸などの狭水道航行時には、操船指揮を執るため、約3海里(M)手前で船長を呼ぶよう、乗組員に指示していた。 一等航海士は、平戸瀬戸の航行経験が豊富であったことから、休憩中の船長を休ませようと思い、船長を呼ばずに平戸瀬戸に入った。 一等航海士は、操舵スタンド後方に立って手動操舵に当たり、GPSプロッター及び1.5Mレンジとしたレーダーを作動させ、平戸瀬戸北口の二目照射灯東方沖において、平戸市黒子島の島影を目視で確認し、同島東方沖を南進するため、黒子島東端付近に向かう針路として約10ノット(kn)の対地速力で南進した。 一等航海士は、平成26年2月末頃に平戸瀬戸を北進した際、黒子島の東側において、工事区域を示す多数の標識灯が点灯され、作業船が工事を行い、可航幅が狭くなっている状況を視認しており、その後、運航者からファックスで平戸瀬戸の黒子島東側における工事が終了している旨の連絡を受けていた。 本船は、黒子島北北東方沖を南進中、一等航海士が、左舷船首方に視認した南風埼灯台(灯質:群閃白光、毎6秒に2閃光)及び小田助瀬灯標(灯質:モールス符号赤光、毎8秒にB(-・・・))の灯光を黒子島東側における工事区域を示す標識灯の灯光と思い、2つの灯光を右に見て航行しようとし、黒子島の東南東方0.3M付近にある平戸瀬戸東岸の南風埼灯台の東方に向けて左転を始めた。 一等航海士は、本事故時、黒子島東側における工事が終了していることを覚えていたが、南風埼灯台及び小田助瀬灯標の灯光が見え始めたとき、2つの灯光が黒子島の東側近くに見えたことから、工事区域を示す標識灯が2つだけ撤去されずに残っているものと思った。 本船は、黒子島東方において、南風埼灯台の東方に向けて左転しながら南進中、一等航海士が、二等航海士から陸が近いと言われてレーダーで確認したところ、南風埼北方の陸岸に接近していることに気付き、右舵一杯を取ったものの、04時40分ごろ南風埼北方の浅瀬に乗り揚げた。 本船は、船舶所有者が手配したタグボートに引き下ろされ、自力航行で平戸市川内湾に錨泊して応急修理を行った後、山口県柳井市の造船所に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸の黒子島北北東方沖を南進中、一等航海士が、南風埼灯台及び小田助瀬灯標の灯光を黒子島東側における工事区域を示す標識灯の灯光と思い込み、2つの灯光を右に見て航行しようとし、平戸瀬戸の東岸にある南風埼灯台の東方に向けて左転したため、南風埼北方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。