
| 報告書番号 | MA2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーACE SAMBU漁船泰幸丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市蓋井島西方沖 福岡県北九州市若松区所在の妙見埼灯台から真方位331°10.6海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか13人が乗り組み、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で大韓民国の麗水港に向け、蓋井島西方沖を西進していた。 船長Aは、平成25年12月24日11時03分ごろ昼食を終えて昇橋した際、当直の三等航海士が汽笛を鳴らしていたので、理由を尋ねたところ、約3M前方に漁船が5隻以上見えるので、早めに汽笛で知らせているとの報告を受け、操船指揮を執ることとした。 船長Aは、3Mレンジにしたレーダー画面及び周囲を見たところ、右舷側からA船に向かって来る1隻の漁船に気付いたが、約1.5Mの距離で停止したように見えたので、危険はないと思い、当直のクォーターマスター(甲板手)に用事を言い付けて降橋させ、船橋前部右舷側でコーヒーを作り、船橋中央よりやや左舷側のレーダー付近に移動した。 船長Aは、2、3口コーヒーを飲んだとき、船首右舷側に漁船が迫っていることに気が付き、チャートテーブル(海図台)付近にいた三等航海士に舵輪を持ち、ハードポート(左舵一杯)を取れと指示した。 三等航海士は、直ちに左舵を取ったが、11時20分ごろ、蓋井島西方沖において、A船は漁船と衝突した。 船長Aは、衝突後、停止せずに西進を続け、三等航海士、一等航海士等の乗組員を衝突箇所の調査に行かせ、大韓民国の会社に電話をしたが、つながらなかった。 船長Aは、その後、会社と電話がつながり、担当者から日本の海上保安部に連絡するように指示されたので、VHF無線で連絡しようとしたところ、海上保安部からB船との衝突事故の問合せがあり、漁船と衝突したことを回答し、衝突した漁船がB船であることを知り、海上保安部からの指示に従い、A船は、下関市六連島沖に停泊した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、蓋井島灯台から北北西約9M沖付近でたい延べ縄漁を行った後、10時50分ごろ、福岡県宗像市鐘崎漁港に帰るため、自動操舵とし、約8.0knの速力で宗像市地ノ島に向けて航行した。 船長Bは、レーダーを1.5Mレンジにしており、レーダーの画面で前方に船がいないことを確認後、目視で約3M前方に東方からの横切り船を見たが、B船の正面に近い位置であったので、今までの経験から、衝突する危険はないと思い、操舵室を出て船首倉庫の後ろにある深さ約80cmの魚倉に入り、魚を氷の入った箱に入れる作業を行った。 船長Bは、11時20分ごろ、腰を屈めて魚倉の中に箱詰めにした魚を収納していたところ、突如、衝撃を感じ、大腿部が魚倉の倉口の縁に当たった。 船長Bは、衝突したと思い、すぐに魚倉から出て操舵室に行き、B船を停止させて船首の損傷状況を調べ、船内に浸水していないことを確認し、通常の速力で航行できると思い、A船が停船せずに西進して行ったので、鐘崎漁港に向けて約8.0knの速力で航行しながら、漁業協同組合及び海上保安部に連絡した。 B船は、13時10分ごろ鐘崎漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、蓋井島西方沖において、A船が西進中、B船が南南西進中、船長Aが船首右舷側にB船が接近して気付き、また、船長Bがシートで覆われた魚倉で作業を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(泰幸丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。