JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-7
発生年月日 2014年04月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船まるい丸乗組員死亡
発生場所 不明(対馬市所在の銭島灯標から真方位000°100m付近~銭島灯標西側の岩場の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年07月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、長崎県対馬市五根緒漁港北東方の漁場に向かい、仕掛けてあったさざえ建網2網のうち1網を揚収したが、磯波が高かったので、1網を残して同漁港の定係地に戻ったものの、05時10分ごろ、船長は、甲板員を岸壁に揚げ、残した1網を揚収するために漁場に向けて出港した。
 本船が戻らないことを心配した甲板員に依頼された僚船は、07時50分ごろ銭島灯標西側の岩場に転覆して打ち上げられている本船を発見し、僚船から連絡のあった漁業協同組合が海上保安庁に通報した。
 船長は、10時10分ごろ捜索中の海上保安庁ヘリコプターに銭島灯標付近で発見され、巡視船のゴムボートで揚収されたが、搬送先の病院で溺死したことが確認された。
原因  本事故は、本船が、五根緒漁港を出港し、同漁港北東方沖の漁場において、さざえ建網の揚収を開始した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。