
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月27日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第六新興丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬灯台から真方位103°54海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 本船は、宮城県気仙沼港を発し、北海道根室市納沙布岬灯台から真方位103度54海里付近で、漁ろう長の操業指揮・操船のもと、さんま棒受け網漁の目的をもって、漂泊状態で投網中、海潮流により同網が船尾推進器方に流され、平成20年8月27日20時33分ごろ、可変ピッチプロペラに絡網して航行不能となり、巡視船により北海道花咲港に曳航された。 当時の天候は曇りで風速約8m/sの西風が吹き、視程は約5kmで、波高約2mの西からの波浪及び強い西寄りの海潮流があった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、強い西寄りの海潮流を受ける状態で、船体西側に投網中、クラッチを切り推進器の回転を停止する等の適切な措置をとらなかったため、推進器に絡網し航行不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。