
| 報告書番号 | keibi2014-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月28日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船すみひろ丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港の関門航路(関門航路第35号灯浮標) |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年07月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、スチールコイル約945tを積載し、平成26年2月28日04時00分ごろ、福岡県北九州市部埼東方約2海里(M)において、一等航海士が昇橋し、二等航海士から当直を引き継ぎ、単独で航海当直に就いた。 一等航海士は、当直交代して間もなく、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)と国際VHF無線電話(以下「VHF」という。)で交信した際、先航船に続いて関門港の関門航路に入航するようにとの情報提供を受けたので、船首を概ね先航船の船尾方に向け、自動操舵により、約303°の対地針路で航行し、04時08分過ぎに関門航路に入航した。 一等航海士は、04時17分過ぎ、関門マーチスからVHFで呼出しを受けたので、すぐに応答しなければならないと思い、指定の周波数に切り替えるため、顔を下方に向けてVHFを操作して応答したところ、先航船が減速したので、船間距離を十分に離すよう、情報提供を受けた。 一等航海士は、了解して交信を終え、顔を上げて前方を見たところ、船首方至近に関門航路第35号灯浮標(以下「第35号灯浮標」という。)が見え、04時19分ごろ本船の右舷船尾と同灯浮標が衝突した。 船長は、衝突後、昇橋して操船指揮を執り、一等航海士は、舵を手動とし、左舵一杯を取り、関門マーチスに本事故発生の連絡を行い、本船は、荷役のために関門港若松区に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港の関門航路を北西進中、一等航海士が、関門マーチスからVHFで呼出しを受けた際、VHFの周波数切り替えの操作で顔を下方に向けて応答していたため、第35号灯浮標を船首方至近に認めることとなり、右舷船尾外板が第35号灯浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。